個人の不動産賃貸オーナー様の場合、毎年3月15日期限で確定申告をする必要があります。前年一年間の家賃収入や経費を計算・帳簿作成し、確定申告書を税務署に提出することになります。
確定申告には青色申告と白色申告の二種類があります。青色申告では複式簿記による詳細な帳簿を作成しなければなりませんが、一方で様々な税務上の特典があります。
青色申告特別控除収入から経費を引いて、さらに青色申告特別控除として10万円若しくは65万円控除することができます。
つまり実際の支出が無くとも10万円若しくは65万円の経費を認めてくれるということです。なお事業規模(5棟以上若しくは10室以上)であれば65万円、そうでない場合10万円の控除額になります。
青色専従者給与家族が不動産賃貸業の業務に従事してくれている場合、その家族へ支払った給料を経費にできるというものです。
原則として、個人の確定申告では家族への支払いは経費にすることができません。青色専従者給与の届出をし、他に従事せず専らこの事業だけに1年間従事することを条件に認められます。家族への支出を経費計上する際は、税務調査で指摘されやすい個所ですので、必要な条件を満たしているかどうか慎重に確認して行う必要があります。
純損失の繰越控除事業が赤字の場合には、その赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺することができます。
以上の青色申告にするには、まずは新規で事業開始の場合で開始後2ヶ月以内に、継続事業の場合で新年度が始まる前に管轄の税務署に対して『青色申告の承認申請書』を提出する必要があります。
また複式簿記の方法に従った詳細な会計帳簿の作成も要件として求められます。この青色申告用の帳簿作成は初めての方には難しい面もありますので、当会計事務所では税理士として最初から丁寧にサポートさせていただきます。