不動産賃貸業をしている場合、当面の所得税対策においても将来の相続税対策においても、個人事業としている限り効果はかなり限定されます。しかし不動産法人を設立して、法人の事業として不動産賃貸業を行えば、所得税も相続税もどちらも大幅に節税することができます。
不動産法人設立によるメリット
- 役員報酬として給料を貰うことにより、給与所得控除を受けることができる(所得税・住民税対策)
- 家族を役員とすることにより、家族に給与支給できる(所得税・相続税対策)
- 相続人を株主とすることにより、相続財産を移転できる(相続税対策)
- 不動産の評価を株式の評価に変えることができる(相続税対策)
- 個人事業よりも広い範囲の支出を法人の経費に計上できる(所得税・法人税対策)
- 法人設立後2年間は消費税が免税になる(消費税対策)
不動産法人設立によるデメリット
- 帳簿作成が煩雑になる
- 健康保険・厚生年金保険に加入することにより社会保険料が割高になる
- 税理士報酬も個人事業の場合より割高になる
- 不動産を個人から法人に移転すると不動産取得税がかかる
以上のメリットとデメリットをよく勘案して、メリットを最大限に、デメリットを最小限にできるように、十分検討の上アドバイスさせていただきます。
なお法人化にあたり、当赤沼会計事務所では提携司法書士と連携し、法人化の方法、法人化費用が最も有利になるようにサポートさせていただきます。